刑法 第三十六条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
銃砲刀剣類所持等取締法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006
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